不動産相続登記を自力でやってみたということで、以下の手順のうち、
今回で最後、返信用封筒の作成~申請書の提出までです。
返送ではなく、法務局へ直接書類を受け取りに行く場合は返信用封筒はいりません。
その場合、この手順は不要です。
提出は持ち込みでも、郵送でも可能です。
自力不動産相続登記の手順
- 登記事項証明書を発行
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行
- 相続関係説明図作成(なくてもOK)
- 相続人全員の戸籍謄本を発行
- 相続人全員の印鑑証明書を発行
- 固定資産評価証明書を発行
- 被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行
- 遺産分割協議書を作成
- 相続登記申請書を作成
- 返信用封筒を作成
- 相続登記申請書の提出
我が家のケース
くどいようですが、前提条件から。
私の場合、以下の状況での不動産相続登記でした。
- 相続人3名のうち1名が相続
- 相続人は被相続人の妻、子
- マンション1部屋のみ相続
- 遺産分割協議書を使用しての相続
ケースが異なると必要書類や書類記載方法が異なったりするので、詳しい部分は法務局のマニュアルを参照してくださいね。
返信用封筒の作成
手続き完了後に書類を郵送で返送してもらう場合は、返信用封筒が必要になります。
返送方法は法務局側で指定されており、本人限定受取郵便での返却になります。
そのため、本人限定受取郵便の切手代と、本人限定受取郵便用の封筒を作る必要があります。
返送される書類の重さの予測をつける
返送されてくるのは通常、「登記完了証」「登記識別情報通知書」だけです。
ただし、以下も提出すると返却される書類の数が変わってきます。
・「相続関係説明図」も一緒に提出すると、戸籍謄本が全て返却されます。
・「原本の還付請求」を行うと、還付請求した書類は返してもらえます。
以上のことを踏まえて、
まずは提出する書類のうち、返却される書類をまとめます。
その書類一式と、A4の入る封筒(角2封筒)を1枚をあわせて、全部で何gあるかを測ります。
書類一式+封筒で何gだったかによって、貼る切手が変わります。
私はキッチンスケールで測りましたが、家に測りがない場合は、このあと郵便局に切手を買いに行くステップで郵便局窓口で測ってもらいましょう。
切手代を計算する
↓で郵便料金が計算できるので、計算します。
切手代は料金改定が行われる場合があるので、郵送する時に調べることをおすすめします。
基本条件の入力
- 重さ→今測ったグラム数に数グラム足した重さを入力します。
- サイズ→厚みが3cm以下なら「定形外郵便(規格内)」
3cm以上になりそうであれば「定形外郵便(規格外)」 - 通数 1通
オプションサービスの入力
「書留・特定記録」で「一般書留」を選択。
損害要償額欄は記載しなくてOK。
配達証明はつけてもつけなくても、お好みでどうぞ!
料金を計算
「料金を計算する」ボタンを押すと、書留料金が表示されます。
↓50gだった場合は600円になります。
本人限定受取郵便は、これに210円をプラスした金額になります。
なので、上記の例では返信用封筒の切手代は
一般書留600円 + 本人限定受取郵便210円 = 810円
となります。
予備切手も用意する
私が法務局に確認した際、
「万が一切手代が足りないと届かないので、切手は多めに入れてください。余った切手は返送します」
と言われました。
ですので、上記の郵便料金計算サイトで、
「基本条件」の「重さ」の箇所を、先程計算した重さより、ひとつ上の重さでも計算します。
先程の例でいうと、50gで計算したので、100gでも計算します。
↓620円という結果がでました。
50gで600円、100gで620円なので、
差分の20円切手を、返信用封筒には貼らずに、書類と一緒に送れば、50gをオーバーしてしまった際、法務局が20円切手を貼って郵送してくれます。
使わなかったら、返信用封筒に20円切手を入れて返却してくれます。
手紙を書かない人でも、切手はゆうパックなど郵送料にも使えるので、
なにかを郵送する予定があれば、その時に使用できます。
もし、
- 切手は使わないから返却されても困る
- 切手代くらいなら多めに払っても気にならない
のであれば、最初から返信用封筒に多めに切手を貼ってしまっても問題ありません。
切手の購入
上記で計算した額の切手を郵便窓口で購入します。
その際、書類+封筒一式を持っていって、窓口でも重さを測ってもらいましょう。
本人限定受取で郵送する旨を伝えて、切手代に誤りがないか確認すると良いです。
予備切手も、この時購入します。
もしも窓口で、
「本人限定受取郵便の場合、返信用封筒に「本人限定受取郵便」の記載が必要です」
というようなことを言われたら、
「あとで手書きで書きます」と伝えればOKです。
窓口に「本人限定受取郵便」用の判子があるから押すか?と聞かれたら、
「本人限定受取郵便の特定型」で送りたい」と伝えて、
「本人限定受取郵便(特)」と書かれた判子を押してもらってください。
大きな郵便局でないと判子はないらしいので、だいたいはこの後手書きで対応します。
忙しい郵便局だと、対応が悪かったりするので、
空いている郵便局か、郵便局が空いている時間帯を狙って行くとよいですよ。
法務局に郵送で提出する場合
相続登記申請書を法務局へ持ち込みではなく、郵送で送る場合は、書留郵便で郵送します。
レターパックプラス(赤い方)でも大丈夫なので、レターパックプラスがおすすめです。
レターパックプラスだと現在は520円で送れます。
郵便局に行く時に、一緒にレターパックプラスを購入すると良いと思います。
書留で送りたい場合は、
- 提出書類一式
- 返信用封筒
- 郵送用封筒
を測って書留金額分の切手を購入する必要があります。
返信用封筒の作成
本人限定受取郵便は普通の封筒では送れないので、封筒を作る必要があります。
先程用意した返信用封筒(角2封筒)に
- 宛先に申請人の住所と氏名を書く
宛先は不動産相続をする人である必要があります。 - 購入してきた切手を貼る
予備切手は貼らないです。切手の返却がいらないのであれば予備切手も貼ります。 - 赤字で「本院限定受取(特)」と書く。
切手を貼る下辺りに、赤字で「本人限定受取(特)」と記載します。
記載例は↓で確認できます。
本人限定受取 - 日本郵便
本人限定受取郵便には「基本型」「特例型」など種類があるのですが、
切手代は変わらないので、「特例型」にしておくのをおすすめします。
特例型だと、郵便局に届いた際、自宅に郵送してもらうよう依頼できます。
「基本型」を選ぶこともできますが、「基本型」だと郵便局まで取りに行かないと行けないので、あまりおすすめしません。
「基本型」の場合は、赤字で記載するのは「本人限定受取」のみになります。
これで返信用封筒は作成完了です。
相続登記申請書の提出
残すは、
- 前回の「9.相続登記申請書を作成」でまとめた提出書類一式
- 返信用封筒
- 予備切手
を、管轄の法務局に提出するだけです!!
前回の「9.相続登記申請書を作成」の記事はこちら。
管轄の法務局は相続登記申請書に記載した法務局になります。
郵送の場合は↓で郵送先を調べてください。
その際、封筒の表面(宛名側)に「不動産登記申請書在中」と記載する必要があります。
なお、オンライン申請もできるようですが、書類は結局郵送するようです。
手続きが完了して、登記完了証、登記識別情報通知書が送られてきたら、
なくさないように保管してくださいね!
余談(私が提出した時)
私は提出書類に不安なことがあったので、法務局に直接提出に行きました。
しかし、法務局では、申請人が立ち合いの上での申請書の中身の確認などはしてくれませんでした。
受付の方が軽く見る程度で、中身の精査は別途日を改めてやる…という仕組みになっているようです。
提出1回目は、受付でちょろっと中身を見て、
「遺産分割協議が複数枚になった場合、割印がないと受理できません」と門前払いされました。笑。
2回目は、受付では全く中身は見ずに
「お預かりします。手続きが完了するのは◯月◯日頃です。問題がなければこの頃に、書類が郵送されます。問題があった場合は、相続登記申請書に記載の連絡先へご連絡するので、(電話に出て)対応をおねがいします」
と言われて、書類一式をそのまま預けることになり、不安なまま帰宅。
しかし、事前に教えてもらった日が近づいても、特に電話連絡はなく、
期日が過ぎた辺りで、登記完了証、登記識別情報通知書、返却書類が無事届きました。
おそらくですが、相続登記の義務化に伴い、手続きが増加して、
窓口の対応がどんどん簡略化されているのかなと思われます。
なので、不安があるから法務局へ直接提出に行っても、結局中身を全く見てもらえないということもあるので、
不明点がある方は、法務局の相談窓口に相談するのが一番良いです。
現在は不動産相続登記の手続増加のためか、専用相談窓口を設けいている法務局もありますので、法務局HPで提出先の法務局の窓口を調べてみてください。
対面や電話で対応していますが、予約が必要な法務局がありますので、スケジュールに余裕を持って連絡したほうが良いです。
終わりに
終わってみると意外と簡単だったなと感じる方も多いかもしれませんが、
いかんせん法務局のマニュアルが分かりづらくて躓くことが多々あったと思います。
仕事や育児の合間に対応した自分をたくさん褒めてあげてください。
本当にお疲れさまでした!
マイナンバーに所有権のある不動産コード紐づけられないの?
そしたら全部オンラインでできるように仕組み化できるのでは?
収入印紙である必要ある?カード決済でよくない?
返信用封筒の切手、受け取る時に払うとかできないの?
などなど、日本の公的機関の手続きは明治時代みたいだなぁと言うのが正直な感想です。
義務化するからにはその辺り、きれいに整理してほしいし、
専門家に委託しなくても手続きができるようにしてほしいものです。
というわけで、不動産相続登記を自力でやる方法でした!
ほんとにお疲れ様でした~!!