のにあるLABO

「花は野にあるように」な生き方の探求所

この記事をシェアする

【不動産相続登記】自力でやる方法 3.相続関係説明図作成

不動産相続登記を自力でやってみたということで、以下の手順のうち、
今回は3.相続関係説明図作成について書きたいと思います。

 

自力不動産相続登記の手順

  1. 登記事項証明書を発行
  2. 被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行する
  3. 相続関係説明図作成(なくてもOK)
  4. 相続人全員の戸籍謄本を発行
  5. 相続人全員の印鑑証明書を発行
  6. 固定資産評価証明書を発行
  7. 被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行
  8. 遺産分割協議書を作成
  9. 相続登記申請書を作成
  10. 返信用封筒を作成
  11. 相続登記申請書の提出

 

 

我が家のケース

毎回くどくてすみませんが、前提条件から。

私の場合、以下の状況での不動産相続登記でした。

  1. 相続人3名のうち1名が相続
  2. 相続人は被相続人の妻、子
  3. マンション1部屋のみ相続
  4. 遺産分割協議書を使用しての相続

ケースが異なると必要書類や書類記載方法が異なったりするので、詳しい部分は法務局のマニュアルを参照してくださいね。

 

 

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人と相続権のある人物の関係を図式にしたものです。

家系図みたいなものになります。

 

手順にも書いてありますが、この相続関係説明図はなくても問題ありません。

ただ、提出すると、相続登記の手続き完了後に戸籍謄本一式を返却してもらうことができます。

また、相続人が多かったり、複雑な場合は提出するとわかりやすいと思います。

 

不要であればスキップしてしまってOKです。

 

相続関係説明図の書き方

書き方に規定はないようなのですが、↓のテンプレートを参考に記載いただければと思います。

 

  • 夫婦関係は二重線の棒、親子関係は一本線の棒

  • 被相続人の本籍地や住所、出生・死亡日

  • 相続権のある人物の、被相続人との関係、住所

  • 相続する人の氏名の横には「(相続)」

  • 相続しない人の氏名の横には「(分割)」

で記載します。

 

ご自身の家族構成に合わせてカスタマイズしてお使いください。

 

印刷する

記載できたらA4に印刷します。

規定はないので用紙サイズはA3でも大丈夫と思いますが、事前に法務局に確認していただきたいです。

 

捺印などは必要ないので、相続関係説明図はこれで完成です!

 

 

 

今回は短いですが、以上が相続関係説明図作成方法でした。

 

次の記事では、

4.相続人全員の戸籍謄本を発行

5.相続人全員の印鑑証明書を発行

6.固定資産評価証明書を発行

7.被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行

を一気に進めていきます。