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【不動産相続登記】自力でやる方法 4.相続人全員の戸籍謄本を発行~7.被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行

不動産相続登記を自力でやってみたということで、以下の手順のうち、
今回は4.相続人全員の戸籍謄本を発行~7.被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行について書きたいと思います。

一気に進みますが、ほとんど役所での発行手続きになるので、同日にやったほうが楽です。

 

自力不動産相続登記の手順

  1. 登記事項証明書を発行
  2. 被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行
  3. 相続関係説明図作成(なくてもOK)
  4. 相続人全員の戸籍謄本を発行
  5. 相続人全員の印鑑証明書を発行
  6. 固定資産評価証明書を発行
  7. 被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行
  8. 遺産分割協議書を作成
  9. 相続登記申請書を作成
  10. 返信用封筒を作成
  11. 相続登記申請書の提出

 

 

我が家のケース

くどいようですが、前提条件から。

私の場合、以下の状況での不動産相続登記でした。

  1. 相続人3名のうち1名が相続
  2. 相続人は被相続人の妻、子
  3. マンション1部屋のみ相続
  4. 遺産分割協議書を使用しての相続

ケースが異なると必要書類や書類記載方法が異なったりするので、詳しい部分は法務局のマニュアルを参照してくださいね。

 

相続人全員の戸籍謄本を発行する

相続権のある遺族全員の戸籍謄本が必要になります。

発行する時は「全部事項証明書」を選択してくださいね。

ただし、被相続人の戸籍に入っている相続人は「2.被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行」ですでに戸籍を入手していますので、別途発行は不要です。

 

発行は現住所と本籍地が同じでマイナンバーカードがあるなら、

  1. 現住所近くのコンビニで発行可能です。
  2. 後で記載しますが、相続人の中で、実際に相続をする方は「住民票」も発行すると楽です。

 

現住所と本籍地が異なる場合、本籍地のある役所で発行することになります。

役所にいける距離であれば行ってもいいですし、郵送で取り寄せもできます。

郵送での発行申請方法は役所によって異なるので、各役所のHPで取り寄せ方法を確認してください。

 

具体例として我が家の場合ですが、

相続人は、被相続人である父の

・伴侶の母

・子供である兄と私

の3名でした。

そして、母と私は父の戸籍に入っていたため、「2.被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行」で入手した戸籍を使用することができるので、別途発行は不要。

兄が結婚して戸籍を抜けていたので、兄の戸籍謄本だけ発行できればOKでした。

 

 

印鑑証明書、固定資産評価証明書、相続する人の住民票の発行

  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続する土地の固定資産評価証明書
  • 遺産を相続することになった人の住民票

が必要なのですが、もし同じ役所で発行できるものがあれば、1日で全部発行しちゃいましょう。

(住民票のある役所と、相続する不動産のある地区の役所が異なる場合は、別の役所に行く必要がありますので注意)

 

発行には印鑑、戸籍謄本、身分証明書、手数料などが必要になります。

各書類の発行方法を役所のHPで調べて用意してから行ってください。

該当の役所が、行くのが大変な場所にある場合は郵送で対応してもらえるかなどをHPで確認してください。

 

印鑑証明書の発行

相続人全員の印鑑証明書が必要です。

住民票と住んでいる所が一致していて、且つ、印鑑登録が済んでいて、マイナンバーカードを持っていれば、コンビニのコピー機で印鑑証明書を発行できます。

 

印鑑登録をしたことがない方、

印鑑登録をしたけど、引っ越して住民票が登録された役所が変わってしまった方、

などは、住民票が登録された役所で印鑑登録が必要になるので、

役所の窓口で「印鑑登録」と「印鑑証明書の発行」が必要な旨を伝えて発行手続きを行ってください。

 

我が家の場合、母、兄、私の三名が相続人に該当したので、各自1枚ずつの印鑑証明書が必要でした。

 

固定資産評価証明書の発行

相続する不動産のある地区の役所に行き、「固定資産評価証明書」を発行します。

印鑑証明書を発行した役所と同じであれば、同じ日に発行しちゃいます。

 

ただし、「固定資産評価証明書」に関しては最新年の物が必要です。

申請を来年やろうと考えている方は、申請する年に発行された書類である必要があります。

 

私が発行した時、窓口の人に「固定資産評価証明書を発行したい」と言ったらなぜか怪訝な顔をされてしまい、

発行してくれたのは「固定資産税関係証明書」という書類でした。

 

役所によって書類名が違う可能性があるので、

「不動産相続登記で必要なので」と付け加えるといいかと思います。

 

 

相続する人の住民票の発行

相続人のうち、相続する人のみ、住民票が必要です。

現住所近くのコンビニのコピー機でも発行できます。

印鑑証明書と同じ申請書で発行できる場合もありますので、窓口で印鑑証明書と同時発行してもOKです。

 

我が家の場合、3名の相続人のうち、母ひとりが相続することになったため、
母の住民票のみでOKでした。

 

 

 

まとめ

以上が、4.相続人全員の戸籍謄本を発行~7.被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行の方法になります。

 

コンビニのコピー機で発行できるケースもありますので、活用してみてください。

その際、発行された書類が

  • 自分のデータか
  • 書類名がほしいものか

を確認してくださいね。

 

一時期システムの不具合で、別人のデータの書類がでてきたとか、別の書類がでてきたとかが発生した事があったためです。

今はシステムの不具合は改修されていると思いますが、念のため。

 

役所に行く場合は、

どの書類が同じ役所で発行できるか、

発行に必要なものはなにか、

いくらかかるのか、

HPで確認してから行くようにすると、何度も役所に行く必要がなくなります。

 

それでは、つぎは「8.遺産分割協議書を作成」に続きます。