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【不動産相続登記】自力でやる方法 2.被相続人の戸籍を全部発行する

不動産相続登記を自力でやってみたということで、以下の手順のうち、
今回は2.被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行するについて書きたいと思います。

 

自力不動産相続登記の手順

  1. 登記事項証明書を発行
  2. 被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行する
  3. 相続関係説明図作成(なくてもOK)
  4. 相続人全員の戸籍謄本を発行
  5. 相続人全員の印鑑証明書を発行
  6. 固定資産評価証明書を発行
  7. 被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行
  8. 遺産分割協議書を作成
  9. 相続登記申請書を作成
  10. 返信用封筒を作成
  11. 相続登記申請書の提出

 

 

我が家のケース

くどいようですが、前提条件から。

私の場合、以下の状況での不動産相続登記でした。

  1. 相続人3名のうち1名が相続
  2. 相続人は被相続人の妻、子
  3. マンション1部屋のみ相続
  4. 遺産分割協議書を使用しての相続

ケースが異なると必要書類や書類記載方法が異なったりするので、詳しい部分は法務局のマニュアルを参照してくださいね。

 

被相続人の戸籍を発行する

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になります。

これは相続権のある人全員を明らかにするためだそうです。

 

発行時に注意する点

注意点は以下の通りです。

  1. 発行する戸籍の種類は「全部事項証明書」を選択する。
  2. 結婚や離婚、本籍地の移動で戸籍が移っていたりする場合、過去の全ての戸籍謄本を発行する。
  3. 改製原戸籍が存在する場合、それも発行する。
  4. 本籍地と住民票の市区町村窓口が同じ場合は、被相続人の住民票も発行する。

 

改製原戸籍とは、戦後2回、戸籍の様式変更で新しく戸籍を作り直しが行われており、変更前の古い戸籍のことをいいます。

古い様式の戸籍にしか記載されていない情報がある場合があるので、相続権のある相続人を明らかにするために必要なんだそうです。

 

被相続人の住民票(正確には亡くなった方の住民票は「住民票の除票」と呼ばれます)も相続登記には必要になるので、本籍地と窓口が同じであれば、このタイミングで発行します。

 

被相続人の戸籍謄本発行の具体的手順

被相続人が本籍地を移動している場合は、移動前の市区町村の役所にも戸籍謄本の発行と依頼しないとなりません。

でも、本籍地を移動しているかどうかなんて、本人じゃなければわからないですよね。

 

そのため、以下の手順で全ての戸籍謄本を発行します。

  1. 最後の本籍地のある市区町村の役所に、被相続人のすべての戸籍謄本を発行を申請する。
  2. 本籍地を転籍している場合、発行してもらった戸籍にどこから転籍したか書かれているので、それを見てひとつ前の本籍地の市区町村の役所にも、同じように被相続人のすべての戸籍謄本を発行してもらう。
  3. これを繰り返して、死亡から出生時までのすべての戸籍謄本を揃える。

 

各市区町村の役所のホームページに、手続きに必要なものと、手数料が書かれていると思うので、それをまず読んでみてください。

 

・正確な本籍地名称

・身分証明書

・手数料

が少なくとも必要です。

また、被相続人の戸籍に入ってない方が申請する場合、被相続人との関係を証明できる書類が必要になります。

 

本籍地が近ければ窓口に行って

「相続で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要」であることを伝えると、手続き方法を教えてもらえます。

 

遠い場合は郵送してもらいます。

郵送の場合の申請方法も役所によって申請方法が若干異なるので、ホームページで確認してくださいね。

 

郵送の場合の手数料

私の場合、被相続人の父は本籍地を変えなかったので、1箇所の役所窓口ですべての戸籍を取り寄せる事ができました。

ただ、生きている間に2回、戸籍の様式変更があったため、

  1. 出生時の様式変更前の戸籍(改製原戸籍
  2. 出生時の戸籍
  3. 結婚時の様式変更前の戸籍(改製原戸籍
  4. 結婚時の戸籍

の4種類が存在していました。

また、本籍地と住民票の市区町村が異なったため、住民票の発行は行いませんでした。

 

戸籍謄本の発行手数料が

だった場合、2400円の手数料が必要になります。

窓口に行くのであれば、その場で金額が支払えますが、郵送の場合事前支払いになるので、

を同封して申請します。

本籍地の転籍を行っている場合は、古い戸籍謄本が存在せず、結婚後の戸籍謄本2通しか発行できないこともあるので、その場合、余分な定額小為替は返送してもらえます。

 

自分で大体の手数料を計算しても良いですが、事前に窓口に電話してみて、小為替をいくらぐらい送ればいいかを確認してみることをおすすめします。

先にホームページで必要な申請書の記載を済ませて、身分証明書なども用意し、不明点をまとめておいてから電話すると問い合わせが1回で済みます。

もし、住民票も発行する場合は、その手数料も必要になるのでお忘れなく。

 

 

以上が被相続人の戸籍謄本の発行方法でした。

郵送の場合は一週間くらいで私の場合は届きました。

郵送されてくるまでの間に、3.相続関係説明図作成以降の手順をすすめていきましょう。

 

 

これは、お役所への要望ですが、
本当はネット申請して、手数料もネットで支払いできたら一番楽なので、是非そうなってくれるといいなぁ。

というか、個人のマイナンバーに紐づいて、過去の戸籍、不動産情報が全部データベース化されているのが理想ですけどね。

デジタル庁のお陰で色々な手続きが楽になってきているので、その辺は今後に期待しております!