不動産相続登記を自力でやってみたということで、以下の手順のうち、
今回は8.遺産分割協議書を作成について書きたいと思います。
自力不動産相続登記の手順
- 登記事項証明書を発行
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行
- 相続関係説明図作成(なくてもOK)
- 相続人全員の戸籍謄本を発行
- 相続人全員の印鑑証明書を発行
- 固定資産評価証明書を発行
- 被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行
- 遺産分割協議書を作成
- 相続登記申請書を作成
- 返信用封筒を作成
- 相続登記申請書の提出
我が家のケース
くどいようですが、前提条件から。
私の場合、以下の状況での不動産相続登記でした。
- 相続人3名のうち1名が相続
- 相続人は被相続人の妻、子
- マンション1部屋のみ相続
- 遺産分割協議書を使用しての相続
ケースが異なると必要書類や書類記載方法が異なったりするので、詳しい部分は法務局のマニュアルを参照してくださいね。
遺産分割協議書を作成
遺産分割協議書は、上記の法務省のリンクの先にあるマニュアル「登記申請手続きのご案内」の「(遺産分割協議編)」にもイメージ画像があります。
「これじゃないとだめ」というテンプレートはないので、
グーグル検索でヒットしたいくつかを参考にして作成します。
私が作ったテンプレートもありますので、
使っていただいても、これを参考に作成いただいてもよいです。
1点注意が必要なのは、この遺産分割協議書は「本協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産については相続人氏名が取得することに同意した」と記載していますので、不動産以外の遺産も全部1名が相続することになります。
我が家は遺産といえる遺産はなかったので(借金のみでした。笑)問題ありませんでしたが、遺産は分割相続する場合はこの文面は修正して使用してください。
テンプレートの注意事項、使い方について解説した記事はこちらです。
なお、私の場合は
3名の相続人のうち相続するのは1名、マンション1部屋のみの記載方法になります。一軒家だと若干表記内容が変わる可能性があるのでカスタムしてください。
以降はこのテンプレートに沿って説明していきます。
遺産分割協議書の必要記載事項
遺産分割協議書に必要な情報は↓のとおりです。
- 被相続人の情報
→亡くなった不動産の所有者の情報を記載 - 相続する不動産の情報
→最初に発行した「登記事項証明書」の記載内容を転記 - 不動産を相続する人物に相続人全員が同意を示す部分
→相続人全員がこの書類の記載内容に同意している旨を記載 - 相続人全員の署名
→相続人全員の直筆サインと、印鑑登録を行った印鑑の捺印
記入シートに必要事項を入力
テンプレートをコピーするなどの使い方については、
上記記事を読んでいただくとして、
遺産分割協議の書き方詳細について説明していきます。
まず、記入シートに必要事項を記載します。
C~I列の黄色背景セルが記入が必要な箇所です。
※「遺産分割協議書」シートではなく、「相続関係説明図」シートなどで使用している箇所もあります。
テンプレートは相続人が3名の場合になってますので、
相続人が4名以上の場合は、「遺産分割協議書」シートに直接書き込む必要があります(後ほど説明)。
相続人が3名未満の場合は、相続人1から埋めていって、必要ない分は未記入でOKです。
本籍地などは戸籍謄本に記載があるまま転記して、誤字がないようにチェックしてください。
遺産分割協議書シートに入力
不動産の情報を転記
遺産分割協議書シートの黄色背景部分は直接入力が必要です。
「登記事項証明書(不動産現在事項証明書)」に記載されている箇所を転記します。
マンションの場合、それぞれどこの部分を転記するか記載してありますので、そのまま転機すればOKです。
一軒家の場合は、記載事項が変わると思うので、カスタムしてください。
例えば
「一棟の建物の表示」の「所在」の欄は、
「不動産現在事項証明書の「表題部(一棟の建物の表示)」の「所在」を記載」
とあります。
不動産がマンションの場合、登記事項証明書の1ページ目の最初に「表題部(一棟の建物の表示)」という欄がありますので、そこの「所在」欄の記載事項を転記してください。
ひたすら転記していくだけでいいので、打ち込みは大変ですが、難しいことはありません。
誤字だけはないように注意してくださいね。
相続する人の氏名を記載
「2. 相続人全員は、本協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産については相続人氏名が取得することに同意した。」
の部分に不動産を相続する人物の名前を記載します。
2名以上で分割相続する場合は、文面のカスタムが必要になります。
印刷
相続人の署名欄は直筆サインをするので、先に印刷します。
印刷前に、以下を対応してから印刷します。
- 相続人の人数が変わる場合は、記載欄を増減してカスタムしてください。
- 記載内容に間違いがないかをもう一度確認します。
- 黄色背景の箇所の背景色をリセットし、色を消します。
印刷枚数は、相続人の人数ど同じ部数印刷してください。
遺産分割協議書は法務局に提出すると返却されないので、原本を手元においておきたい場合は、「原本還付手続き」が必要になりますので、やり方は検索してお調べください。
我が家は相続で揉めてない&不動産に価値もないので、
「母(不動産を相続する人)の「遺産分割協議書」コピー保管で良いや~」という適当さで原本還付手続きは行っていないので(笑)記載を割愛します。
印刷は用紙サイズに規定がなく、両面OKなので、
ページ設定で用紙サイズをA4にして、収まったページ数によって印刷サイズを変えます。
- 1ページ→A4
- 2ページ→A3片面か、A4両面
- 3ページ~4ページ→A3両面
別にA4片面で複数枚に印刷しても良いのですが、紙が複数になると「割印」が必要になるので、相続人が遠隔地に済んでいると後々面倒になります。
なるべく1枚で印刷できるようにしてください。
相続人全員の署名と捺印を記載
相続人全員の署名と捺印をします。
署名は本人が行い、捺印は「印鑑証明書」を発行した印鑑を使用します。
相続人が離れて暮らしているケースは多いと思います。
直筆サインが必要なので、郵送だったり、直接持ってきてもらったりで、サインと捺印をしてもらってください。
このときに、住民票(相続する人のみ)、印鑑証明書や戸籍謄本も送って貰う必要があるので、一緒に送ってもらうようにお願いしましょう。
もしも、相続登記の手続きを行う人物と相続する人が異なり、遠方に住んでいる場合は、相続登記申請書にも捺印が必要になるので、郵送は次の「9.相続登記申請書を作成」に進んでから郵送したほうが良いです。
まとめ
以上が、遺産分割協議書の作成方法でした。
ここまでくれば、あとは相続登記申請書を作成するだけ。もうひと踏ん張りです。
頑張りましょう!
郵送して、相続人それぞれの署名捺印を待つと、性格によって対応が遅い人もいると思います。
相続登記については、発行した各書類に有効期限はありませんので、気長に待ちましょう。
ちなみにうちの兄は数ヶ月待ちました…。
手続き終わったら相続登記についてのブログを書こうと思ったのに、時間が経ちすぎて記憶が薄れてしまって、今この記事を書くのに苦労してます。笑。