父が亡くなって、不動産の相続登記をやっていないことが発覚したため、我が家は手続きをする必要が出てきました。
しかし、不動産相続登記は専門家に手続きの依頼をすると6~10万くらいかかるそうで。
うちは借金しか相続できなかったので貧乏でして。
しかも資産価値のない持ち家の相続にそんな金額払えません。
というわけで自力で不動産相続登記の手続を行い、先日無事完了しましたので、私のやった手続き方法を記載してみます。
なお、現在はオンライン申請も可能なようですが、私がやったのはオフラインの申請です。
また、長くなりますので、今回は手順の1の登記事項証明書の発行についてまでを記載してます。
自力でできるかどうか考えてみる
相続登記の手続きは、それ自体はそこまで難しくありません。
ただ、法務局のマニュアルは情報が少なすぎ、ネット上にも詳しい情報を載せてくれている弁護士や司法書士さんのサイトはほとんどありません。
そのため、手続きについて調べたりする時間がかなりかかります。
もしお金に余裕があって、時間に余裕がないようであれば、最初から委託してしまったほうが良いと思います。
また、自力でできるケースと、自力で手続きは難しいケースがあります。
以下のような場合は、自力で手続きできる可能性が高いです。
- 相続する不動産が明確
- 相続人が多くない
- 相続人全員の合意がとれる(署名印なども入手できる)
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本がすべて入手できる
逆に、例えば以下のようなケースは、最初から専門家に依頼したほうがいいと思います。
- 相続する不動産が多い
- 所有している土地すべてを把握できていない(1軒家で周辺道路まで所有しているかもしれない等)
- 相続人が多い
- 所在不明の相続人がいる
- 相続人同士で揉めている
- 被相続人の過去の戸籍謄本に一部見つからない部分がある
私の場合、
- 相続するのは住んでいる持ち家のマンション1部屋のみ
- 相続人は私を含めて3人
- 母が相続することに反対の者なし
でしたので、必要書類を集めて、必要書類を作成して提出するだけでしたので、自力で手続きが可能でした。
なお、法務局でも相談窓口を設けていますので、多少相続人が多いくらいならお近くの法務局の相談窓口に相談しながら自力で行うことはできると思います。
うちの近くの法務局は予約制で相談できるようになっていました。
我が家のケース
私の場合、以下の状況での不動産相続登記でした。
- 相続人3名のうち1名が相続
- 相続人は被相続人の妻、子(相続関係説明図に影響します)
- マンション1部屋のみ相続
- 遺産分割協議書を使用しての相続
ケースが異なると必要書類や書類記載方法が異なったりするので、詳しい部分は法務局のマニュアルを参照してくださいね。
必要書類
うちのケースでは、必要書類は以下のとおりでした。
提出書類
- 相続登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票(本籍地と相続する不動産の住所が異なる場合のみ)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産を相続する人の住民票(住民票コードが分かれば不要)
- 返信用封筒(登記完了証及び登記識別情報通知書を郵送して貰う場合)
提出はしないが書類作成に必要だった書類
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 固定資産税通知書
相続登記までの手順
流れは以下のような流れで手続きしました。
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自力不動産相続登記の手順
- 登記事項証明書を発行
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行する
- 相続関係説明図作成(なくてもOK)
- 相続人全員の戸籍謄本を発行
- 相続人全員の印鑑証明書を発行
- 固定資産評価証明書を発行
- 被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行
- 遺産分割協議書を作成
- 相続登記申請書を作成
- 返信用封筒を作成
- 相続登記申請書の提出
長くなるので、手順のひとつひとつの詳細については別記事に記載していきます。