不動産相続登記を自力でやってみたということで、前回は大まかな流れについて書きました。
自力不動産相続登記の手順
- 登記事項証明書を発行
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍を全部発行する
- 相続関係説明図作成(なくてもOK)
- 相続人全員の戸籍謄本を発行
- 相続人全員の印鑑証明書を発行
- 固定資産評価証明書を発行
- 被相続人と不動産を相続する人の住民票を発行
- 遺産分割協議書を作成
- 相続登記申請書を作成
- 返信用封筒を作成
- 相続登記申請書の提出
の中から、今回は1.登録事項証明書の発行について書いてみます。
我が家のケース
くどいようですが、前提条件から。
私の場合、以下の状況での不動産相続登記でした。
- 相続人3名のうち1名が相続
- 相続人は被相続人の妻、子(相続関係説明図に影響します)
- マンション1部屋のみ相続
- 遺産分割協議書を使用しての相続
ケースが異なると必要書類や書類記載方法が異なったりするので、詳しい部分は法務局のマニュアルを参照してくださいね。
登記事項証明書の発行
各申請方法と費用
申請方法は
- 窓口に行って発行 600円
- ネットで発行申請して郵送 500円
- ネットで発行申請して窓口で受取 480円
の3種類あります。
窓口はだいたい駅から遠いので、ネットで申請して郵送が一番手間ながなく、交通費などを考えても一番安いと思います。
必要書類
固定資産税の通知書を用意してください。
相続する建物の地番(住所とは異なります)が必要なためです。
他にも以下の書類で地番は確認できるようですが、私の場合はこれらの書類を使わなかったので、以降の手順は「固定資産税通知書」を使った手順になります。
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 土地の契約書
- 土地の権利書
申請方法
ネットの申請は法務局のオンライン申請ページからできます。
大まかな流れとしては、
- 申請者登録
- 申請
- 手数料納付
となります。
すべてオンラインで完結します。
システムは使いづらいですが、下記のガイド通りにやれば問題なくできます。
なお、申請時に注意点がいくつかあります。
土地、建物、どっちの登記事項申請書が必要か
うちの場合は、マンションだったため、土地は所有していませんでしたので、
「建物」のチェックボックスにチェックを入れてて検索、申請します。
一軒家のように土地と建物両方を所有している場合は、両方必要なのか法務局に電話で確認してください。
相続を行う不動産の存在している管轄の登記所に確認することになります。
各登記所の「案内図」をクリックすると「所在地・電話番号」の欄に問い合わせます。
現在は「不動産相続登記に関するお問い合わせ先」について詳しく書かれている登記所もあるようなので、その場合は「登記事項証明書」や「地番について」の問い合わせ先へ連絡してください。
地番・家屋番号とは
↓の地番・家屋番号一覧で検索範囲のところには、
固定資産税の通知書の「土地・家屋の課税明細書」に記載されている
「②地番」の番号を入力する必要があります。
また、マンションの場合、地番は土地の番号なので、更に枝番がある可能性が高いです。固定資産税の通知書の⑪家屋番号に番号が入っていたら、その番号が地番、家屋番号になります。
地番についても、不動産の管轄登記所に電話で問い合わせをすると確認してもらえます。
マンションの共用土地の登記事項申請書は必要か
固定資産税通知書には、マンションの共用部の土地も記載されてます。
(うちだけかもしれませんが)
共用の土地は相続しないので、登記事項申請書は必要ないです。
ただ、複数人の共同名義で所有している土地については、私は手続きしていないためわかりません。ごめんなさい。
全部事項証明書と現在事項証明書、どっちが必要か
現在事項証明書を取得して、問題なく登記申請書は受理されました。
「共同担保目録」「信託目録」というのをつけるかどうかを選択する箇所がありますが、私はこれらもつけるよう申請しました。
不要らしいのですが、発行するための料金は変わらないので、ないよりはあったほうがいいだろうとつけました。
以上の注意点に気をつけながら申請し、手数料の納付までできたら、登記事項証明書が届くのを待ちます。
うちは一週間くらいで届きました。
登記事項証明書が届くまでの間に、次の「2.被相続人(亡くなった方)のすべての戸籍謄本発行」を進めましょう。
「2.被相続人(亡くなった方)のすべての戸籍謄本発行」については次の記事で解説します。