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【不動産相続登記】遺産分割協議書が2枚以上になった場合は割印が必要

先日やっと不動産相続登記の手続きが終わりました。

 

亡くなった父の名義になっていたので、母に名義を変更したのですが、
父が残したのは借金だけだったので、費用を考えると司法書士さんなどに手続きをお願いするなんて絶対したくない!

ということで、自力で手続きを行いましたが、意外と簡単に完了できました。

 

その時に遺産分割協議書を作成したのですが、1回受理してもらえなかったことがあるため、今日は遺産分割協議書の注意点について書きます。

 

同じことで悩んでいる方がもしいたら、参考になれば幸いです。

 

 

遺産分割協議書は複数枚になった場合、割印が必要

分割協議書が複数枚になった場合、割印が必要になります。

(1枚で収まれば、もちろん割印は不要です)

 

分割協議書に押す割印はなならず分割協議書に押印した全員の印鑑を使用し、署名に押した印鑑(印鑑登録された印鑑)を使用する必要があります。

 

遠方に住む親戚に分割協議書に署名印を押してもらうときに、
複数枚になったら必ず割印も忘れず押してもらうように注意してください。

これがないと、もう1回書類を郵送して、印を押してもらって、返送して…と時間がかかります。

 

私は遠方に住む兄がズボラなので、書類を返送してもらうまでにめちゃくちゃ時間がかかりました。

 

割印の押し方についてはこちらのサイトがわかりやすいと思います。

要するに複数枚になった場合は用紙をずらして、用紙にまたがるように捺印できていれば、場所はどこでも問題ないらしいです。

一般的なのは右上だと思います。

 

両面印刷でも問題ない

作成した分割協議書がA4で2ページになった場合、裏表印刷で1枚にするのはOKです。

両面印刷1枚にすれば割印不要になります。

 

なお、私が法務局に電話で確認したところ、電話対応した方には「片面印刷で2枚にしたほうがいい」と言われました。

しかし、先方の言い分は「コピーなどを取るときに裏写りするから」という理由でした。

ネットで調べると司法書士や弁護士さんのサイトで「分割協議書は法律上、両面印刷OK」と書かれており、私も両面印刷で提出したところ受理されたので全く問題なかったです。

 

 

A3用紙でもOK

A3用紙を使って印刷もOKだそうです。

2ページなら見開き印刷できますし、

4ページ以内に収まるなら、A3用紙に両面印刷もできます。

 

割印は押すのに失敗する可能性もありますし、省略できるなら省略できる方法で手続きしたほうが楽ですよ。

 

 

 

以上、遺産分割協議が複数枚になったときの注意点でした。

法務局の不動産相続登記のマニュアルには割印が必要とは書かれていないので、知らずに窓口にいくと、再提出になってしまうのでご注意くださいね!